離婚問題
離婚手続きの種類と流れ - 協議離婚から裁判離婚まで
執筆: 鈴木 美咲(パートナー弁護士)
はじめに
離婚を決意したとき、「どのような手続きが必要なのか」「どれくらいの期間がかかるのか」と不安に思われる方が多いのではないでしょうか。
日本の法律では、離婚の方法は主に 協議離婚、調停離婚、裁判離婚 の3種類があります。この記事では、それぞれの手続きの流れと特徴を解説します。
1. 協議離婚
協議離婚は、夫婦の話し合いによって離婚を成立させる方法で、日本の離婚の**約90%**がこの方法で成立しています。
手続きの流れ
- 夫婦間で離婚の合意
- 財産分与・養育費・親権などの条件を決める
- 離婚届を市区町村役場に提出
メリット・デメリット
- メリット: 手続きが簡単、費用がほとんどかからない、短期間で成立
- デメリット: 合意がなければ成立しない、口約束だけでは後にトラブルになりやすい
重要: 協議離婚の場合でも、養育費や財産分与の取り決めは公正証書にしておくことを強くお勧めします。
2. 調停離婚
協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
手続きの流れ
- 家庭裁判所に調停の申立て
- 調停委員を介して話し合い(通常3〜6回程度)
- 合意に至れば調停成立
ポイント
- 調停委員が間に入るため、直接話し合う必要がない
- 裁判と異なり、非公開で行われる
- 費用は比較的安い(数千円程度の収入印紙代)
3. 裁判離婚
調停が不成立の場合に、離婚訴訟を提起します。裁判離婚には法定離婚事由が必要です。
法定離婚事由
- 不貞行為(浮気・不倫)
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 強度の精神病
- その他、婚姻を継続しがたい重大な事由
離婚で決めるべきこと
離婚の方法に関わらず、以下の事項について決めておくことが重要です。
- 親権: 未成年の子がいる場合は必ず決定が必要
- 養育費: 子の養育に必要な費用の分担
- 財産分与: 婚姻中に築いた財産の分配
- 慰謝料: 離婚原因を作った側に対する損害賠償
- 面会交流: 子との面会の方法・頻度
まとめ
離婚手続きは感情的になりやすく、自分だけで適切に対応することが難しい場合があります。特に、財産分与や親権の問題が絡む場合は、専門家のサポートを受けることで、ご自身の権利を守りながら円滑に手続きを進めることができます。
当事務所では、離婚問題について初回無料相談を受け付けております。まずはお気軽にご相談ください。