相続問題

相続の基礎知識 - 相続が発生したらまず知っておくべきこと

執筆: 鈴木 美咲パートナー弁護士

はじめに

ご家族を亡くされた悲しみの中、相続に関する手続きが必要になることがあります。相続手続きには期限のあるものが多く、知らないまま放置してしまうと不利益を被る可能性があります。

この記事では、相続が発生した際にまず知っておくべき基礎知識を解説します。

相続手続きのスケジュール

相続が発生すると、以下のようなスケジュールで手続きを進める必要があります。

7日以内

  • 死亡届の提出

3ヶ月以内

  • 相続放棄・限定承認の判断と申述
  • 相続財産の調査開始

4ヶ月以内

  • 被相続人の準確定申告(確定申告が必要な場合)

10ヶ月以内

  • 相続税の申告・納付(基礎控除を超える場合)

期限なし(ただし早めが望ましい)

  • 遺産分割協議
  • 不動産の名義変更
  • 預貯金の解約・名義変更

法定相続人と法定相続分

法律で定められた相続人(法定相続人)の範囲と相続分は以下の通りです。

配偶者は常に相続人となり、それに加えて以下の順位で相続人が決まります。

  • 第1順位: 子(代襲相続あり) → 配偶者1/2、子1/2
  • 第2順位: 父母(直系尊属) → 配偶者2/3、父母1/3
  • 第3順位: 兄弟姉妹(代襲相続あり) → 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

遺言書がある場合

被相続人が遺言書を残していた場合、原則として遺言の内容が優先されます。

遺言書の種類:

  • 自筆証書遺言: 全文を自筆で書いたもの(家庭裁判所の検認が必要)
  • 公正証書遺言: 公証人が作成したもの(検認不要、最も確実)
  • 秘密証書遺言: 内容を秘密にして保管するもの

注意: 自筆証書遺言を発見した場合、勝手に開封してはいけません。家庭裁判所での検認手続きが必要です。

相続放棄について

被相続人に借金がある場合など、相続したくないケースでは、相続放棄をすることができます。

  • 期限: 相続を知った日から 3ヶ月以内
  • 手続き: 家庭裁判所に申述
  • 効果: 初めから相続人でなかったものとみなされる

3ヶ月を過ぎると原則として相続放棄はできなくなりますので、借金の存在が疑われる場合は早急に弁護士にご相談ください。

まとめ

相続手続きは期限が定められているものが多く、適切なタイミングで必要な手続きを行うことが重要です。相続人間で意見が合わない場合や、遺産の内容が複雑な場合は、早めに専門家に相談されることをお勧めします。

当事務所では、相続に関する初回無料相談を受け付けております。相続が発生した方、生前の相続対策をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

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鈴木 美咲 / パートナー弁護士

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